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トップページ>レンタカーの基礎知識>国際免許証の取得方法

ハワイでは、国際運転免許証を持っていなくても日本の免許証だけでレンタカーを借りて運転することができますが、事故や交通違反などの際、現地の警察官が日本語を読めないので、持っていると便利です。
最近、各レンタカー会社では免許証翻訳サービスを導入しています。免許証翻訳サービスとは、日本の免許証を定められたスタイルで英語に翻訳するもので、翻訳されたフォームを所持していると、国際免許証の代わりとなります(米国のみ)。
申請と交付
日本の運転免許証を持っていれば、誰でも簡単に取得できます。申請する窓口は住民票がある各都道府県の公安委員会や運転免許試験場などです。必要書類を揃えて窓口に提出すれば、30分から1時間程度で国際運転免許証が即日交付されます。試験や講習はありません。
日本の免許証の有効期間の残りが1年未満の場合は、日本の免許証の更新が必要です。
※提出する窓口によっては、1週間から10日程かかるところがありますから、住所地の公安委員会に確認して下さい。
必要書類
・国外運転免許証交付申請書 (申請窓口にあります)
・海外への渡航を証明する書類 (パスポートなど)
・日本の運転免許証 (有効期間内のもの)
・写真1枚 (縦5cm×横4cmで過去6か月以内に撮影したもの)
・手数料 (2,650円)
有効期間
有効期間は発行日から1年です。既に取得している国際免許証の有効期間が旅行期間中に切れてしまう場合、手持ちの国際免許証を返納して改めて申請します。
関連情報
・警察庁の国際免許証の取得に関するページ
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/japan.html#国際免許証を取得する場合
・各都道府県警察へのリンク
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/links.htm
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